労働時間の規則について知っておこう

アルバイトにも労働時間の上限がある

たくさん働いてまとまったお金を稼ぎたいと思ってたくさんのシフトを希望しても、ルール上そんなには入れないと会社から言われてしまうことがあります。
逆に、明らかに異常なほど残業や休日出勤をさせられて、心身ともに疲れ切ってしまうこともあるかもしれません。
こうした事態を上手に対処するためにも、法律上で定められている労働時間の上限を知っておくことは大事です。

まず、労働基準法では法定労働時間つまり実質的な上限時間を決めていて、週に40時間、一日に8時間としています。
そのため、最大でも一日8時間労働で、週に5日までしか入れないわけです。
この法定労働時間を超えた業務はすべて残業とみなされ、通常の給料に手当を付ける必要があります。

そもそも本来は残業は禁止されていて、特別に雇用契約で両者が合意した場合のみ残業ができることとしています。
そのため、残業をさせたい場合には合意をすることと、割増賃金を支払うという両方の条件を満たさないといけません。
こうしたルールは正社員に限らず、アルバイトやパートを含めたすべての従業員に当てはまります。

こうしたルールには、例外事項もあります。
たとえば従業員が10名未満の事業所で、特定の職種では週の法定労働時間は44時間と伸びます。
また特殊な事情があれば、就業規則で定めることによって一日当たりもしくは一週間あたりの労働時間をオーバーしても良く、代わりに月間もしくは年間の労働時間を順守することも可能です。
これは24時間交代で働く職場や、繁忙期によって非常に忙しい時とそうでない時の差が大きな仕事が当てはまります。
こうしたケースでは一般的な残業手当のルールが当てはまらないこともありますので、事前に確認しておいた方が良いでしょう。

掛け持ちは合計時間が対象になるので注意

ここで注意したいのは、バイトを掛け持ちしている時です。
上記の法定労働時間というのは、一つの職場での計算ではなく労働者そのものに適用されるものです。
そのため2つ以上の職場で働いている時には、すべての職場における労働時間をカウントして、一日8時間、週40時間に収める必要があるのです。
たとえば、それぞれのバイト先では時間オーバーをしていないとしても、合算するとオーバーするケースでは後からバイトに入った職場で残業手当をもらう必要があります。

こうした取り決めを知らないで掛け持ちをしていると、後々トラブルの原因となってしまうことがあります。
そのため、掛け持ちをする時にはそれぞれのバイト先に掛け持ちをしていることを伝えると共に、別のバイトではどのくらいの時間働いているかを知らせておくと良いでしょう。
そうすることで、残業手当に関する問題を防げます。